先日、衛生推進者講習を受けに行ってきました。
丸1日かかりましたが、無事に取得できました。
衛生推進者(安全衛生推進者)について
そもそも衛生推進者(安全衛生推進者)って何?
労働安全衛生法第12条の2項で定められていものです。
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業所、営業所や工場などの事業場では、事業の業種区分により「安全衛生推進者」あるいは「衛生推進者」を選任しなければなりません。(労働安全衛生法第12条の2項)
要するに、10人~49人の職場で労働者の安全や健康管理に関わる業務を担当する人のことを言い、法的に選任することが義務づけられている感じですね。
「安全衛生推進者」と「衛生推進者」の違い
業種によって、「安全衛生推進者」か「衛生推進者」か決まるとのこと。
「安全衛生推進者」⇒※屋外産業的、屋内産業的・工業的業種
「衛生推進者」⇒上記以外の業種
※屋外産業的、屋内産業的・工業的業種とは・・・?
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 となります。
私の職場は、これらの業種以外ですので、衛生推進者となります。
ちなみに、50人以上の事業所だと「安全管理者」「衛生管理者」の選任が必要となります。
似たような名称でややこしいですね・・・
受講資格
特にありません。学歴等関係なく、誰でも受講できます。
受講方法&受講料
いろいろな団体が、色々な場所で講習会を行ってます。
ネットで、「衛生推進者 〇〇県」で検索するとたくさんでてきますよ。
一番、通いやすい場所を選ぶと良いかと思います。
料金は・・・
「安全衛生推進者」は、13,000円前後です。
「衛生推進者」は、10,000円前後です。
受講時間は・・・
「安全衛生推進者」は、10時間(2日間)です。
「衛生推進者」は、5時間(1日間)です。
講習内容
内容は以下の通り、時間は全部で5時間です。
- 作業環境管理及び作業管理 2時間
- 健康の保持増進対策 1時間
- 労働衛生教育 1時間
- 労働衛生関係法令 1時間
確かに安全かつ健全な労働環境を築くためには大切なものばかりでした。
修了証
睡魔に負けず、頑張って受講したかいもあり、修了証をいただきました!
これで明日から衛生推進者となれます。
感想は・・・
ほぼ丸一日かかりましたが、自分の職場を離れて久しぶりに大学生気分を味わえたので息抜きになりました。色々なことを学べたので、得た知識を職場に役立てたいと思います。
講習を受けなくても、衛生推進者になることができます。
衛生推進者の選任基準は次の2パターンです。
①「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者」
これが、本記事で紹介した講習となります。私は講習を修了したので衛生推進者になれます。
②「当該業務の担当に必要な能力を有すると認められる者」です。
以下のいづれかに該当すれば、講習を受けなくとも衛生推進者になれます。
- 大学または高等専門学校を卒業し、その後1年以上労働衛生の実務を経験したもの
- 高等学校または中等教育学校を卒業し、その後3年以上労働衛生の実務を経験したもの
- 5年以上衛生の実務に従事した経験のあるもの
- 厚生労働省労働基準局長が前三合に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めるもの
- 衛生推進者養成講習を修了したもの
私は、労働衛生の実務経験が無いので講習受講しました。なので上記4にあたります。
ちなみに、労働衛生の実務経験とは、次のようなものをさします
- 健康に異常のある者の発見及び処置
- 作業環境の衛生上の調査
- 作業条件、施設等の衛生上の改善
- 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
- 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
- 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
- その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
解釈が難しいですね…
わからないところは労働基準監督署などに確認をした方が良いでしょう。
参考図書 中央労働災害防止協会
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