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公認心理師試験 要点まとめ⑥ 福祉分野

公認心理師試験の直前の確認に、特に重要な部分だけを抜粋した、自作ノートを公開します!自己責任の下、必要に応じてご活用ください。

ここでは、福祉分野に関連する内容をまとめています。

福祉分野

1.児童

児童相談所都道府県と指定都市に設置義務

児童相談所の役割:①養護相談、②障害相談、③非行相談、④保健相談、⑤育成相談

・里親の種類

療育里親 養子縁組をせず、一定期間療育する
専門里親 被虐待児、非行などの問題を有するこども、障害児
養子縁組里親 戸籍上自分の子どもにして育てる
親族里親 養育者の死亡などにより、扶養義務者、配偶者である親族が養育する

 

2.虐待

(1)児童虐待

児童相談所または福祉事務所へ通報

児童虐待心理、身体、ネグレクト、性的の順番(実母、実父の順)

マルトリートメント(不適切療育)

・一時保護の視点:ウェルビーイング(子の権利の尊重・自己実現)にとって、明らかに看過できない時。

緊急一時保護:当時者の訴える状況が差し迫っている。すでに重大な結果がある時

・一時保護:警察署、福祉事務所、児童福祉施設、里親等に一時保護を委託。

⇒保護者の同意不要

 

(2)高齢者虐待

⇒市町村の福祉担当課、地域包括支援センターへ通報

身体、心理、ネグレクト、経済、性的虐待の順

 

(3)障害者虐待

⇒市町村の障害者虐待防止センター

・障害者とは、「障害者基本法」より、身体、知的、精神発達障害含む)、難病

・通報者は、警察、本人、施設職員

・身体、心理、経済、ネグレクト、性的の順

障害者支援施設での虐待が最多

 

(4)DV防止法

⇒警察または配偶者暴力相談支援センターへ通報

・配偶者⇒元配偶者、離婚者、婚姻を取り消されたもの。

 但し、同居していない場合は対象外

 

DVは、「緊張期」「爆発期」

   「開放期(ハネムーン期):加害者が謝罪し優しくなる」がある。

⇒暴力の後の優しさ⇒「特殊な結びつき」により依存する。

トラウマティック・ボンディング

 

3.障害者

(1)障害分類(障害の概念)

 ➀ICIDH(1980年モデル):国際障害分類

病気から、機能障害になり能力障害になる。そして社会的不利になることが障害。

※障害が及ぼす影響に着目⇒マイナス面に着目しプラス面を評価できない。

 

 ICF(2001年モデル):国際生活機能分類

健康状態、心身機能、身体構造、活動、参加、環境因子、個人因子から構成され、互いに影響しあい、生活や障害の状態が決まっていく。

⇒「障害があってもこうすればできる!」という発想

ICFの活用したアセスメント項目例

・健康状態:自分が抱えている病気や怪我など(肥満、高血圧、妊娠、ストレス含む)

・心身・身体機能:生命維持につながる体の機能。心身:視覚・聴覚、精神面 身体:胃腸、皮膚、間接、じん帯等

・活動:主に日常生活の遂行。食事、着替え、入浴、仕事、遊び、家事、趣味等

・参加:社会や家庭への関わり。趣味やスポーツへの参加、家庭行事、地域行事

・環境因子:環境 ①物的(階段、道路等)、②人的(家族、友人、教師、職場)、③社会制度(法律、保険制度等)

・個人因子:個人の特別な背景。年齢、性別、民族、生活歴、価値観、ライフスタイル、興味・関心

 

(2)障害者総合支援法

・身体障害、知的障害、精神障害、に加え、難病等や障害児も範囲に加わった

・手帳の取得はできないが、一定の障害のある人に対して障害福祉サービス等が提供可能

・障害程度区分⇒障害支援区分に変更。区分は、「非該当」及び「区分1~6」である。

 

(3)障害者差別解消法

・不当な差別的扱いの禁止⇒正当な理由なく差別することの禁止。

 合理的配慮の否定も差別となる。

・合理的配慮の提供義務⇒行政機関は法的義務、事業者は努力義務

2021.6月より義務(提供する側にとって負担になりすぎない範囲で実施すること)

 

(4)福祉的就労
  就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労移行支援
雇用契約 あり なし なし
年 齢 18歳以上65歳未満 年齢制限なし 18歳以上65歳未満
工賃・月収 74,085円 15,603円 原則なし
利用期間 制限なし 資源無

2年

(最大1年更新可能)

対 象

・通常の事業所に雇用が困難
・移行や特別支援学校卒業後、雇用にできなかった者

・就労経験がある

以下のいずれかに該当
・就労経験あり
・50歳に達している
・障害基礎年金1級
・相談事業所で課題把握あり
一般企業に雇用が可能と見込まれるもので、就労を希望するもの

就労定着支援(2018年~)

・就労継続支援、就労移行支援、自律訓練等を経験し、一般就労した人(障害者雇用枠含む)

・最長3年間(1年更新)

 

(5)その他

成年後見制度

代理人名称

状態

成年後見

判断能力が全くない状態の人の代理(重い)

保佐人

判断能力が著しく不十分な人の代理

補助人

判断能力が不十分な人の代理(軽め)

成年後見制度は2パタン

・法廷後見:判断能力が不十分な時に選任

・任意後見:将来、判断能力が不十分になった時の備え

 

 

➁途中障害:生まれつきの障害ではなく、身体疾患や交通事故によるもの

 

➂障害受容(5段回):1.ショック、2.回復への期待、3.悲嘆、4.防御、5.適応

 

➃生活困窮者自立支援制度:生活保護に至る前や解除にあたって自立支援の強化を図る。医療費支援は含まれない。

 

 

ここまでです。お疲れさまでした!

事例問題は確実に抑えましょう!

 

 

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試験勉強、頑張ってください!!

 

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