公認心理師試験の直前の確認に、特に重要な部分だけを抜粋した、自作ノートを公開します!自己責任の下、必要に応じてご活用ください。
ここでは、福祉分野に関連する内容をまとめています。
福祉分野
1.児童
・児童相談所の役割:①養護相談、②障害相談、③非行相談、④保健相談、⑤育成相談
・里親の種類
療育里親 | 養子縁組をせず、一定期間療育する |
専門里親 | 被虐待児、非行などの問題を有するこども、障害児 |
養子縁組里親 | 戸籍上自分の子どもにして育てる |
親族里親 | 養育者の死亡などにより、扶養義務者、配偶者である親族が養育する |
2.虐待
(1)児童虐待
⇒児童相談所または福祉事務所へ通報
・児童虐待:心理、身体、ネグレクト、性的の順番(実母、実父の順)
⇒マルトリートメント(不適切療育)
・一時保護の視点:ウェルビーイング(子の権利の尊重・自己実現)にとって、明らかに看過できない時。
・緊急一時保護:当時者の訴える状況が差し迫っている。すでに重大な結果がある時。
・一時保護:警察署、福祉事務所、児童福祉施設、里親等に一時保護を委託。
⇒保護者の同意不要
(2)高齢者虐待
⇒市町村の福祉担当課、地域包括支援センターへ通報
・身体、心理、ネグレクト、経済、性的虐待の順
(3)障害者虐待
⇒市町村の障害者虐待防止センター
・障害者とは、「障害者基本法」より、身体、知的、精神(発達障害含む)、難病
・通報者は、警察、本人、施設職員
・身体、心理、経済、ネグレクト、性的の順
・障害者支援施設での虐待が最多
(4)DV防止法
⇒警察または配偶者暴力相談支援センターへ通報
・配偶者⇒元配偶者、離婚者、婚姻を取り消されたもの。
但し、同居していない場合は対象外。
DVは、「緊張期」「爆発期」
「開放期(ハネムーン期):加害者が謝罪し優しくなる」がある。
⇒暴力の後の優しさ⇒「特殊な結びつき」により依存する。
⇒トラウマティック・ボンディング
3.障害者
(1)障害分類(障害の概念)
➀ICIDH(1980年モデル):国際障害分類
病気から、機能障害になり能力障害になる。そして社会的不利になることが障害。
※障害が及ぼす影響に着目⇒マイナス面に着目しプラス面を評価できない。
健康状態、心身機能、身体構造、活動、参加、環境因子、個人因子から構成され、互いに影響しあい、生活や障害の状態が決まっていく。
⇒「障害があってもこうすればできる!」という発想
ICFの活用したアセスメント項目例
・健康状態:自分が抱えている病気や怪我など(肥満、高血圧、妊娠、ストレス含む)
・心身・身体機能:生命維持につながる体の機能。心身:視覚・聴覚、精神面 身体:胃腸、皮膚、間接、じん帯等
・活動:主に日常生活の遂行。食事、着替え、入浴、仕事、遊び、家事、趣味等
・参加:社会や家庭への関わり。趣味やスポーツへの参加、家庭行事、地域行事
・環境因子:環境 ①物的(階段、道路等)、②人的(家族、友人、教師、職場)、③社会制度(法律、保険制度等)
・個人因子:個人の特別な背景。年齢、性別、民族、生活歴、価値観、ライフスタイル、興味・関心
(2)障害者総合支援法
・身体障害、知的障害、精神障害、に加え、難病等や障害児も範囲に加わった。
・手帳の取得はできないが、一定の障害のある人に対して障害福祉サービス等が提供可能
・障害程度区分⇒障害支援区分に変更。区分は、「非該当」及び「区分1~6」である。
(3)障害者差別解消法
・不当な差別的扱いの禁止⇒正当な理由なく差別することの禁止。
合理的配慮の否定も差別となる。
・合理的配慮の提供義務⇒行政機関は法的義務、事業者は努力義務
⇒2021.6月より義務(提供する側にとって負担になりすぎない範囲で実施すること)
(4)福祉的就労
就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 就労移行支援 | |
雇用契約 | あり | なし | なし |
年 齢 | 18歳以上65歳未満 | 年齢制限なし | 18歳以上65歳未満 |
工賃・月収 | 74,085円 | 15,603円 | 原則なし |
利用期間 | 制限なし | 資源無 |
2年 (最大1年更新可能) |
対 象 |
・通常の事業所に雇用が困難 ・就労経験がある |
以下のいずれかに該当 ・就労経験あり ・50歳に達している ・障害基礎年金1級 ・相談事業所で課題把握あり |
一般企業に雇用が可能と見込まれるもので、就労を希望するもの |
就労定着支援(2018年~)
・就労継続支援、就労移行支援、自律訓練等を経験し、一般就労した人(障害者雇用枠含む)
・最長3年間(1年更新)
(5)その他
➀成年後見制度
代理人名称 |
状態 |
成年後見人 |
判断能力が全くない状態の人の代理(重い) |
保佐人 |
判断能力が著しく不十分な人の代理 |
補助人 |
判断能力が不十分な人の代理(軽め) |
成年後見制度は2パタン
・法廷後見:判断能力が不十分な時に選任
・任意後見:将来、判断能力が不十分になった時の備え
➁途中障害:生まれつきの障害ではなく、身体疾患や交通事故によるもの
➂障害受容(5段回):1.ショック、2.回復への期待、3.悲嘆、4.防御、5.適応
➃生活困窮者自立支援制度:生活保護に至る前や解除にあたって自立支援の強化を図る。医療費支援は含まれない。
ここまでです。お疲れさまでした!
事例問題は確実に抑えましょう!
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1.要点まとめ➀ 公認心理師法
2.要点まとめ➁ 産業分野
3.要点まとめ③ 医療分野
4.要点まとめ④ 司法分野
5.要点まとめ⑤ 教育分野
6.要点まとめ⑥ 福祉分野
7.要点まとめ⑦ 学習心理学
8.要点まとめ⑧ 認知心理学
9.要点まとめ⑨ 発達心理学
10.要点まとめ⑩ 社会心理学
11.要点まとめ⑪感情・人格
12.要点まとめ⑫ ストレス
13.要点まとめ⑬ 心理アセスメント
14.要点まとめ⑭ 脳
15.要点まとめ⑮ 精神医学
16.要点まとめ⑯ 薬学・生理学
試験勉強、頑張ってください!!